お仕事のご案内

よくあるご質問 faq

企業担当者の皆様から頂戴したお問い合わせの中から、よくある質問とその答えをご紹介いたします。
参考にしていただき、ここにないご質問については、エマティーまでお気軽にお問い合わせください。
貴社の最良のビジネスパートナーとして、課題解決のための必要なサービスをご提案いたします。

お客様から寄せられるご質問 faq.01

派遣社員は結局いつまで受け入れられるの?
「同一組織単位」であれば、新しい派遣法での就業可能な期間は最長3年間です。
さらに延長して継続的(クーリングオフ期間の3ヶ月と1日を空けず)に派遣を使用したい場合は、過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要で す。その際に、3年を超えて、引き続き派遣使用出来る条件は、下記のいずれかの場合です。

・同じ就業先の別の組織単位(例えば、別の部署や課)で派遣を使用する場合。
期間制限の例外に該当する場合(期間制限の例外を確認ください)
クーリングオフ期間は空けられないが、短期的な派遣依頼を継続的にお願いすることはできますか?
ご相談内容により、アウトソーシングでの対応や有料職業紹介での対応など、ケースにより最適なご提案をいたします。
また、ご依頼内容や場所によっては、当社の無期雇用スタッフでの対応が可能な場合もございますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
※対応の保証を、必ずしも、お約束するものではありませんのでご注意ください。
日雇い派遣は依頼できるの?
今回の改正派遣法でも「日雇い派遣の原則禁止」は変更がありませんでした。
そのため、従来通り、労働契約が30日以下の派遣は認められていません。
ただし、以下の[1]か[2]のいずれかにあてはまる場合は、例外として日雇派遣が認められます。
([1]と[2]の両方を満たす必要はありません。)

[1] 禁止の例外として認められる業務
・ソフトウェア開発
・ファイリング
・添乗
・書籍等の制作
・編集
・機械設計
・調査
・受付
・案内
・広告デザイン
・事務用機器操作
・財務処理
・研究開発
・OAインストラクション
・通訳、翻訳、速記
・取引文書作成
・事業の実施体制の企画、立案
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
・秘書
・デモンストレーション

[2] 以下のいずれかにあてはまる場合
<ア> 60歳以上の者
<イ> 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
<ウ> 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)
<エ> 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)
※働き始めるときに、派遣会社にて、年齢を確認できるもの・学生証・収入を確認できる書類の提示などが必要になります。
派遣できない職種はあるの?
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。
禁止業務は下記のとおりです。

・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務※
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業

※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
有資格者などの専門的な人材も派遣できるの?
はい、禁止業務以外であれば有資格者の派遣も可能です。
当社では、保育士や幼稚園教諭、介護福祉士、調理師、栄養士などの専門的な人材の派遣も行っておりますので、詳しくは当社までお気軽にお問い合わせください。