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派遣法について law

労働者派遣法の正式名称は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」で、
労働力の需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業の適正な運営の確保、派遣労働者の保護等の観点から1986年に施行された法律です。
ここでは、2015年9月30日施行の改正労働者派遣法の3つのポイントについて簡単に解説いたします。

Point01.労働者派遣事業の許可制への一本化

改正前は、労働者派遣には、「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」の2つの形態があり、一般労働者派遣は許可制、特定労働者派遣は届出制とされていました。
届け出れば事業を行える「特定労働者派遣」には、一部にコンプライアンスを徹底しにくい側面がありましたが、今後すべての事業者が許可制の「労働者派遣事業」に一本化されることにより、ルールを違反した場合は許可の取り消しなども可能になるため、派遣業界全体の健全化がより進むと期待されます。

Point02.労働者派遣の期間制限の見直し

改正前の、いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日(平成27年10月1日)以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、派遣先事業所単位、個人単位の2つの新たな期間制限が設けられることになりました。

派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所に対して適用されます。派遣労働者を受け入れられる期間は、原則3年が限度とされます。
※3年を超えて受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに、過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要です。(3年毎に必要)

派遣労働者個人単位の期間制限

派遣労働者に対して適用されます。同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

期間制限の例外

次のような場合は、例外として期間制限がかかりません。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

「事業所」、「組織単位」の定義

事業所
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。

組織単位
いわゆる「課」や「グループ」など、
・業務としての類似性、関連性があり
・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有する
ものとして、実態に即して判断されます。

Point03.キャリアアップ支援と雇用安定措置

派遣元に義務付けられる措置

段階的・体系的な教育研修の実施 :
雇用する派遣労働者に対して、派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるような教育研修の段階的・体系的実施が義務付けられました。
特にその派遣労働者が無期雇用派遣労働者の場合は、その職業生活の全期間を通じて能力発揮できるように配慮して実施することが求められます。

キャリアカウンセリングの実施:
雇用する派遣労働者のうち、希望する者に対して、職業生活の設計に関する相談の機会の確保(=キャリアコンサルティング)、その他の援助を行わなければなりません。

派遣元責任者の職務追加:
派遣元責任者の職務に、「派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること」が追加されました。

雇用安定措置:
派遣元事業主は、一定の場合に、派遣労働者の終了後の雇用を継続させるための措置を講ずることが必要になりました。
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣先の提供
・派遣元事業主による無期雇用
・その他雇用の安定を図るために必要な措置

教育訓練などの実施状況については、事業報告が求められ、行政のチェックが行われるようになりました。
また、これらは「派遣労働者に係る雇用管理を適切に行うに足りる能力を有するかどうかの判断基準」つまり事業許可の要件となります。

派遣先が講ずべき措置

キャリアに関する情報提供 :
派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど、派遣元のキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供する努力義務が定められました。

派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進:
派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要があります。

・派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと
・派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること
・派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること

ここまで、改正労働者派遣法の3つのポイントについて、解説してまいりました。
より詳しい内容につきましては、厚生労働省のサイト平成27年改正労働者派遣法についてをご覧ください。
また、今までに皆様からいただいた派遣に関するご質問などを、よくあるご質問にまとめておりますので、合わせてご参考ください。

日本では、派遣という働き方は、あくまでも「臨時的なもの」「一時的なもの」を原則として法律が制定されています。そのため、新しい制度でも、企業が派遣社員を常用的な代替とすることを防ぎ、派遣労働者の雇用の安定、キャリアアップを図るための改正が行われています。
私たちは日々変化するお客様のニーズに応えられるように努力しております。派遣に限らず、人材のことにつきましては、お気軽にご相談ください。